所得税の還付

今年の所得税の申告書を記載していた時のこと。

昨年の申告に間違いがあったことが発覚。

概算してみると、なんと、1000ユーロ以上も払い過ぎていることになる。

なんとかならないかと調べてみると、フランスでは所得税の時効は3年ということらしい。

例えば、2010年であれば、2009、2008、2007年の所得税に対して税務調査が可能。

すなわち、追徴課税を課せられる可能性もあれば、還付申請もできるということ。

税務署にも電話してみると、申告修正の依頼書を郵送してくださいとのこと。

そんな訳で、証明書のコピーをつけて修正依頼の手紙を書いて郵送した。

と、びっくりしたことに、約1ヶ月後に、修正を受理しましたので、超過支払い分は還付しますとのとこ。

フランスの公共機関とは思えないスピディーな対応!

払い過ぎだったので、ペナリティもなしで一安心。


ちなみに、過少申告により追徴課税が発生した場合は、追徴額に5%のペナリティがかかる。

もちろん、正当な理由などがあれば免除される可能性もあり。

また、不正申告や滞納、脱税行為の場合は、10%から最大80%のペナリティが科せられる。

どちらにしても、修正が必要な場合、まずは管轄の税務署へお問い合わせを。



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このページは、こたるが24 juillet 2010 18h14に書いた記事です。

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