只今、うちの部署でStagiaire(研修生)を受け入れている。
BEP(職業教育免状)を準備している高校生で、1ヶ月間受け入れることになった。
そんな訳で、この機会にStage(企業研修・インターンシップ)について現状を紹介。
ここ数年、フランスでは研修生の悪用が大きな問題として取り上げられている。
というのも、研修というのは、企業側にとってお金がかからないオイシイ話。
研修生は社員ではないので、給与を支払う必要がない。
3ヶ月以上の場合、一定額以上の研修手当てを支払うことが義務付けられている。
が、この金額自体がそもそもとても安い。
この最低水準だと社会保険などもかからないので、企業は安い費用で人手が確保できる。
という感じで、研修という名目で延々とタダ同様で学生を使っていることが問題になっている。
スト&デモ王国なフランスでは、それに対して研修生のデモ行進が年に数回程度行われる。
先頃、研修規定が見直され、期限や手当てについて制限をつけるようになった。
が、それでもまだ不十分といったところだろう。
そもそも、研修生は社員ではないので、社員の代用としてポストにつかせてはならない。
研修は、学んだことを実践で生かす、社会経験を積むために行われるから。
が、現実は、そんな制度を利用して、安い労働力確保の手段として使われていたりする。
といっても、社内インフラが整ってなく、人手不足でフル回転している我が社。
そんな中小企業には、それほどオイシイ話ではない。
大企業のように膨大な同一作業があるわけではなく、流動的な仕事があれこれ降ってくる。
そんな中、研修生の労働力とお世話する労力を比較すると、負担の方が大きくなる。
という訳で、正直、知り合いから頼まれて、しょうがなく受けるという感じなのだ(ーー;)
ちなみに、ちょっと話は横道にそれて、少し前のお話。
学生が労働許可証を取得せずアルバイトできるようになって約1年。
それ以前に当校に登録するとアルバイトできますという謳い文句で学生をよんでいた学校。
そのうちの一つが、この研修制度を利用したものだったことは、言うまでもない。
**********
BEP(職業教育免状)を準備している高校生で、1ヶ月間受け入れることになった。
そんな訳で、この機会にStage(企業研修・インターンシップ)について現状を紹介。
ここ数年、フランスでは研修生の悪用が大きな問題として取り上げられている。
というのも、研修というのは、企業側にとってお金がかからないオイシイ話。
研修生は社員ではないので、給与を支払う必要がない。
3ヶ月以上の場合、一定額以上の研修手当てを支払うことが義務付けられている。
が、この金額自体がそもそもとても安い。
この最低水準だと社会保険などもかからないので、企業は安い費用で人手が確保できる。
という感じで、研修という名目で延々とタダ同様で学生を使っていることが問題になっている。
スト&デモ王国なフランスでは、それに対して研修生のデモ行進が年に数回程度行われる。
先頃、研修規定が見直され、期限や手当てについて制限をつけるようになった。
が、それでもまだ不十分といったところだろう。
そもそも、研修生は社員ではないので、社員の代用としてポストにつかせてはならない。
研修は、学んだことを実践で生かす、社会経験を積むために行われるから。
が、現実は、そんな制度を利用して、安い労働力確保の手段として使われていたりする。
といっても、社内インフラが整ってなく、人手不足でフル回転している我が社。
そんな中小企業には、それほどオイシイ話ではない。
大企業のように膨大な同一作業があるわけではなく、流動的な仕事があれこれ降ってくる。
そんな中、研修生の労働力とお世話する労力を比較すると、負担の方が大きくなる。
という訳で、正直、知り合いから頼まれて、しょうがなく受けるという感じなのだ(ーー;)
ちなみに、ちょっと話は横道にそれて、少し前のお話。
学生が労働許可証を取得せずアルバイトできるようになって約1年。
それ以前に当校に登録するとアルバイトできますという謳い文句で学生をよんでいた学校。
そのうちの一つが、この研修制度を利用したものだったことは、言うまでもない。
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義務
三者間(学生、企業、学校)の研修協定書の締結
3ヶ月以上の場合、研修手当ての支給
期間
週35時間以下、最長6ヶ月(更新も含む)
研修手当て
3ヶ月以上の場合は、Plafond de SS(保険料算定限度額)の12.5%以上
これにはチケレスなど現物支給も含む
いずれにせよ、研修協定書の記載すること
社会保険
研修手当てがPlafond(保険料算定限度額)の12.5%以内であれば、全額免除
それ以上の場合、その枠を超えた部分の社会保険料の支払が必要となる
三者間(学生、企業、学校)の研修協定書の締結
3ヶ月以上の場合、研修手当ての支給
期間
週35時間以下、最長6ヶ月(更新も含む)
研修手当て
3ヶ月以上の場合は、Plafond de SS(保険料算定限度額)の12.5%以上
これにはチケレスなど現物支給も含む
いずれにせよ、研修協定書の記載すること
社会保険
研修手当てがPlafond(保険料算定限度額)の12.5%以内であれば、全額免除
それ以上の場合、その枠を超えた部分の社会保険料の支払が必要となる